DAY21 リサイクル
子供向けゼロ・ウェイスト31日間チャレンジに取り組んでいます。(本来10月中のイベントですが、遅れに遅れております…。)
21日目のお題は、自分が生活している場所のリサイクル施設についてインターネットで調べて、何がリサイクルできて何ができないのかを確認しましょう、です。
実際にリサイクル処理をしている施設についてはホームページが無かったのですが、区のウェブサイトの中に「容器包装プラスチックの条件」というページを見つけました。
今まで、これは果たして容器包装プラスチックとしてリサイクル箱に入れていい物なのだろうか???と思いつつ、燃やすゴミにしたくない一心で勝手に容器包装プラ認定してるものがいくつかあったので、良いページを見つけた!と喜びながら読み始めたのですが…。
以下青字部分はそのまま引用です。元のページはこちら。→容器包装プラスチックの条件:新宿区
プラスチックを分別していると、容器包装プラスチックだと思ってもマークがなかったり、製品プラスチックだと思ってもマークがあったりすることがあります。ここでは、容器包装プラスチックの条件を詳しく解説します。
あー、あるよあるよ、そういうことよくある!詳しく教えてくれるのね、助かるわー。
次の5つの条件全てに該当するものが、容器包装プラスチックです。
(容器包装リサイクル法関係資料「容器包装に関する基本的な考え方」(経済産業省)より抜粋)
1 プラスチックでできている
2 「容器」(入れもの)か、「包装」(包んでいるもの)である
3 「商品の容器か包装」である
4 商品が消費または商品と分離された場合に不要になる
5 これ自身は、商品そのもの(の一部)ではない
ふむ。
(二番目の条件について)
この条件に該当するには、社会通念上、「物を入れるもの、または、物を包むもの」といえる必要があります。おおむね、
[1]商品を保護または固定する機能があるか?
[2]包んでいる面積が商品全体の2分の1を超えているか?
で判断できるようです。
この基準から導かれる具体例の一つとして、
○段ボールに入っている家電製品を保護・固定している板状・立方体状・シート状の発砲スチロール
×段ボールに入っている家電製品を保護・固定している粒状の発砲スチロール
物質としては同じなのに…?えー?
(三番目の条件について)
この条件に該当するには、中身が「商品」である必要があります。
具体例の一つとして、
×病院内で提供される薬袋
○病院外の薬局で提供される薬袋
…こ、これって合理性のある区別と言えるんでしょうか…。
その他に
×景品・賞品・試供品の入れ物
というのもあるのですが、商品として買われてきた物がそのまま景品・賞品として提供されることもあり得るでしょうに。
これダメなんじゃないの?と思いつつリサイクルしていた食品トレイの吸水シートが「○」だったことが明確になったのは収穫でしたが、上述のように「????」なものもありました。景品の件などは個別具体的な判断が必要になりますし、思いの外リサイクルって一筋縄ではいかないものだと実感しました。
ということは、この段階で無駄に頭を悩ますことを避けるためにも、なるべくRのその前の段階でモノが家に入ってくることを食い止めるのが得策なのでしょうね。